○町長の専決処分事項の指定について

平成2年3月12日

制定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分できる事項を次のとおり指定する。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(交通事故に関するものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。

(3) 広島県市町総合事務組合を組織する市町等の数の増減及び同組合規約中、別表の一部を改正することについて同意をすること。

(4) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年熊野町条例第10号)第2条の規定により議会の議決を得た契約について、その請負金額を変更する契約で変更額が当該請負金額の100分の15以内で500万円以内の変更契約を締結すること。

(5) 住居表示の実施及び町名変更に伴う公の施設等の所在地名の変更に係る条例の改正に関すること。

町長の専決処分事項の指定について

平成2年3月12日 種別なし

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成2年3月12日 種別なし
平成19年9月19日 種別なし
平成21年3月16日 種別なし