○町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則

昭和45年12月25日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、部長たる職員で、代行の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料月額の多い者

(2) 給料月額の同じ者については、部長の在職期間の長い者

(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月1日規則第17号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成13年10月9日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則

昭和45年12月25日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第9号
平成9年9月1日 規則第17号
平成13年10月9日 規則第27号
平成14年3月27日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第2号の2