○町長の職務代行者及び代行の順序を定める規則
昭和45年12月25日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を行う上席の職員は、部長たる職員で、代行の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料月額の多い者
(2) 給料月額の同じ者については、部長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第17号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成13年10月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。