○熊野町住居表示審議会条例
平成18年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、熊野町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 住居表示に関する基本的な施策について必要な事項
(2) 住居表示を実施しようとする区域内における町の区域の新設若しくは変更又はその名称に関する事項
(3) その他住居表示の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の委員のほか、当該区域内の特別の事項を調査及び審議するため必要があるときは、特別委員若干名を置くことができる。
(委員及び特別委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 町職員
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 特別委員は、当該区域内に居住する者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 特別委員は、当該区域に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員(特別委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設農林部において処理する。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。