○熊野町プロジェクト・チームの設置基準等に関する規程

平成11年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政事務の執行に関し、特定、緊急又は複合的課題に対して柔軟に対応し、効率的行政運営を図るためのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 チームは、複数の部門にわたる重要な事務及び事業で、限られた期間内に解決又は処理を要する行政課題及び町長が特に命じた事項について設置することができる。

(設置の手続)

第3条 チームを設置しようとするときは、次の事項を内容としたチーム設置要綱を定めるものとする。

(1) チームの目的及び名称

(2) 所掌事務

(3) 構成員(以下「チーム・メンバー」という。)

(4) 総括者(以下「チーム・リーダー」という。)

(5) 構成員の職務従事の形態

(6) 設置期間

(7) 庶務担当課

(8) その他

2 前項の設置要綱は、関係課長、部長及び総務課長の合議を経て、町長の承認を受けなければならない。

3 前項の合議を行う際、業務の遂行日程及びチーム・メンバーの事務の予定従事量を資料として添付するものとする。

(チーム・メンバー)

第4条 チーム・メンバーは、職員のうちから町長が任命する。

2 チーム・メンバーは、前条に規定する要綱の定めるところによりチームの事務に従事する。

3 チーム・メンバーの所属は、現所属のままとする。

4 チーム・メンバーの現所属長は、派遣を認める場合は、様式第1号により派遣承諾書を総務課長に送付するものとする。

5 チーム・メンバーの任命及び従事記録に関する事務は、総務課において処理するものとする。

(チーム・リーダー)

第5条 チームにチーム・リーダーを置くものとし、チーム・メンバーのうちから町長が任命する。

2 チームの運営についての権限は、当該チーム・リーダーが有するものとする。

(職務従事の形態)

第6条 チーム・メンバーの職務従事の形態は、次のとおりとする。

(1) 命を受けた期間専らチームの事務に従事するもの

(2) 必要の都度、チームの事務に従事するもの

(派遣の要請)

第7条 前条第2号の場合において、チーム・リーダーは、チーム・メンバーに事務従事を命じるときは、事前に現所属長に職員の派遣を要請するものとする。

2 現所属長は、前項の要請に対し職員を派遣しないときは、様式第2号により、その旨を事前に通知するものとする。

(状況報告及び協力要請)

第8条 チーム・リーダーは、チームにおける業務の進行状況を随時町長に報告するとともに、必要があるときは、関係課長に対し協力を求めることができる。

(関係課の協力)

第9条 チームの職務に関係する各課は、チームの職務遂行に積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。

(成果の報告)

第10条 チーム・リーダーは、プロジェクトが完遂され、その成果を得たときは、速やかに町長に報告するものとする。

(チームの予算)

第11条 チームの業務遂行に要する経費及び当該予算の執行に関する事務は、チームの庶務担当課が行うものとする。

(チーム・メンバーの服務)

第12条 第6条第1号の場合においては、チーム・メンバーの出張命令、時間外勤務命令及び休暇その他の服務についての命令及び承認等に係る事務処理はチームの庶務担当課が行うものとする。

2 第6条第2号の場合においては、チーム・メンバーの出張命令及び時間外勤務命令に係る事務処理は庶務担当課が、休暇の承認についての事務処理はチーム・メンバーの所属課が行うものとする。

(庶務担当課)

第13条 チームの庶務担当課は、当該プロジェクトと最も密接な関係課のうちから町長が指定する。

(チームの解散)

第14条 チーム・リーダーは、第10条に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 町長は、期間内に設置目的を達成することが困難な場合で必要があると認めるときは、設置期間を延長することができる。

3 町長は、チームの設置目的が達成されたと認めるとき、又はチームの設置期間が満了したときは、当該チームを解散するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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熊野町プロジェクト・チームの設置基準等に関する規程

平成11年3月31日 訓令第1号

(平成11年3月31日施行)