○熊野町企画会議設置規則
平成9年5月16日
規則第11号
(設置)
第1条 町の重要な計画、行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、統一のある町行政を計画的かつ効率的に遂行するため、熊野町企画会議(以下「企画会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 企画会議は、町長、副町長、教育長、部長をもって構成する。
(主宰)
第3条 企画会議は、町長が主宰し、会議を統括する。
(構成員の責務)
第4条 企画会議の構成員は、付議事案の審議に当たっては、担当の業務にとらわれることなく、広く町行政全般にわたって、あらゆる角度から審議するように努めなければならない。
(説明員の出席)
第5条 企画会議の付議事案を説明させるため、必要があるときは、町長が必要と認める職員を出席させることができる。
(会議)
第6条 企画会議は、必要に応じて町長が招集する。
(付議事項)
第7条 企画会議に付議する事案は、決定事項及び報告事項とする。
2 決定事項として審議すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとし、審議を経て町長が決定する。
(1) 町の行政運営の基本方針に関する事項
(2) 実施計画に関する事項
(3) 行政評価に関する事項
(4) 予算編成方針に関する事項
(5) 主要事業の進行管理に関する事項
(6) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(7) 各課の事業計画で、課相互の調整を要する事項
(8) 特に重要な行事に関する事項
(9) 各号のほか、町政運営上町又は町民に重大な影響を及ぼす事項
(10) その他町長が必要と認める事項
3 報告事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企画会議で審議決定した事項の執行状況
(2) 法令の制定改廃その他により町の事業運営に重要な影響を与える事項
(3) 前各号のほか、町長が必要と認める事項
(付議手続)
第8条 企画会議の構成員及び課局の長は、企画会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を政策企画課長に提出しなければならない。
(政策調整会議)
第9条 企画会議に付議される事案(報告事項を除く。)を事前に審議し、又は整理するため政策調整会議を置く。
3 政策調整会議は、副町長が総括し、総務部長、総務課長、政策企画課長及び財務課長をもって構成する。
4 政策調整会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
5 政策調整会議において審議した事項については、遅滞なく町長に報告するものとする。
6 政策調整会議は、審議した事案について、企画会議において審議する必要があると認めるときは、その旨を町長に申し出るものとする。
(付議事案の周知)
第10条 部長は、企画会議に付した事案のうち、必要があると認める事項を所属課長等に周知するものとする。この場合において、町長の事務部局及び教育委員会事務局以外の課局への周知は、政策企画課長が行うものとする。
(議事の記録)
第11条 政策企画課長は、企画会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。
(庶務)
第12条 企画会議の庶務は、政策企画課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。