○熊野町生活福祉交通協議会設置要綱
平成25年1月17日
告示第3号
(目的)
第1条 地域住民にとって必要不可欠な公共交通のさらなる利便性の向上を図るとともに、高齢者等交通弱者の移動手段を確保することを目的として熊野町が実施する生活福祉交通(以下「生活福祉交通」という。)の運行について必要な事項等を協議するため、熊野町生活福祉交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、生活福祉交通の運行目的を達成するため、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 運行のルート、停留所の位置、運行の頻度等に関する事項
(2) 運行の方法に関する事項
(3) 運行の実態調査に関する事項
(4) 運行目的達成のために必要な事項
(5) その他地域公共交通等に関する事項
(組織構成)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、別表区分の欄に掲げる者及び関係機関等の代表者又は関係事務担当者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認めるときは、協議会の運営上必要と認められる者を委員として加えることができる。
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、委嘱又は任命をした日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員等により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、少なくとも年1回、会長が招集し、主宰する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員がやむを得ない事情で会議に出席できない場合は、当該委員から委任を受けた代理人が会議に出席できるものとする。
4 会議の議事は、原則として会議に出席した委員(代理人を含む。)の全員の賛成をもって決することとする。
5 会議には、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を述べさせ、又は必要な資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、熊野町住民生活部生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年1月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に委嘱又は任命する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成27年3月31日までとする。
附則(平成29年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 団体・機関等 |
学識経験者 | 公共交通等に精通した大学教授等 |
住民又は利用者 | 熊野町自治会連合会等 |
運輸局 | 国土交通省中国運輸局広島運輸支局 |
広島県 | 広島県地域政策局 |
一般乗合旅客自動車運送事業者 | 町内にバス路線を有するバス事業者のうち、生活福祉交通の運行により、特にその利害に影響があると町長が認めるバス事業者 |
一般乗用旅客自動車運送事業者 | 町内に事業所を有するタクシー事業者 |
警察(公安委員会) | 海田警察署 |
生活福祉交通を運行する町 | 熊野町(住民生活部) |