○熊野町東部公共交通活性化協議会設置要綱

平成20年7月2日

告示第106号

(目的)

第1条 町民の日常生活に欠くことのできない公共交通を将来にわたり維持するため、主に本町域のうち中央部北東地域及び東部地域(以下「東部方面」という。)におけるバス交通の利用促進及び安全運行対策等に必要な取組を推進することを目的として、熊野町東部公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 東部方面から広島市安芸区阿戸町に至る今後の公共交通の在り方

(2) 既存バス交通に関する住民ニーズの把握

(3) 既存バス交通の利便性等を向上させる方策

(4) バス利用者の安全対策、バスの安全運行及び道路交通の円滑化等に必要な方策

(5) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 東部方面の住民組織の代表者(行政協力員) 各1名

(2) 既存バス交通の利用者等 6名以内

(3) 学識経験者 若干名

(4) 熊野町住民生活部長

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集し、主宰する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者等の招致)

第7条 会議は、必要に応じてバス事業者、関係行政機関の職員又は東部方面における公共交通問題等に関する地域の顧問等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、住民生活部生活環境課において処理する。

(委任規定)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(初回会議の招集)

2 この要綱の施行後最初に開催する会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が行う。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町東部公共交通活性化協議会設置要綱

平成20年7月2日 告示第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
平成20年7月2日 告示第106号
平成24年3月29日 告示第33号
平成29年3月31日 告示第35号
令和2年3月27日 告示第40号