○熊野町行政改革懇談会設置要綱

昭和60年7月2日

告示第51号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、熊野町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、熊野町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、5人以内とする。

2 委員は、町政について優れた意見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、行政改革事務主管課において処理する。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し、必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年1月12日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年5月10日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年5月15日告示第89号)

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町行政改革懇談会設置要綱

昭和60年7月2日 告示第51号

(平成19年5月15日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
昭和60年7月2日 告示第51号
平成17年1月12日 告示第2号
平成17年5月10日 告示第60号
平成19年5月15日 告示第89号