○熊野町青少年問題協議会条例
昭和34年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、熊野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会を本協議会と自治協議会に分つ。
2 本協議会は、各自治会の代表者を含め委員25人以内をもって構成し、町全般の青少年問題をつかさどる。
3 自治協議会は、自治会単位に委員若干名をもって構成し自治会内の青少年問題をつかさどる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長のほか副会長1人を置き、会長は法第3条第2項の規定により町長がこれに当たり、副会長は委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(町長への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、協議会について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。