○熊野町行政協力員設置要綱

昭和56年3月11日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町政の円滑な運営と行政能率の向上を図るため、熊野町行政協力員(以下「協力員」という。)を置き、その運営の適正を期することを目的とする。

(定数)

第2条 協力員の定数は14名とし、別表で定める区域ごとの代表者(自治会長)をもってこれに充てる。

(業務)

第3条 協力員の業務は、町と各区域との連絡調整とし、おおむね次のとおりとする。

(1) 町依頼物等の配布(町広報等の定期配布物を除く。)及び収集

(2) 町の連絡事項の伝達及び周知

(3) 町行事等への参加及び協力

(4) 町が依頼する調査員等の推薦

(5) その他町長が必要と認める事項

(報償費)

第4条 協力員には、月額28,000円の報償費を支給する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年6月10日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年5月14日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域の名称

呉地、出来庭、中溝、萩原、城之堀、初神、新宮、川角、平谷、貴船、石神、神田、柿迫、東山

熊野町行政協力員設置要綱

昭和56年3月11日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和56年3月11日 告示第17号
平成16年6月23日 告示第88号
平成21年6月10日 告示第100号
平成22年5月14日 告示第69号
令和2年3月25日 告示第34号