○熊野町出張所処務規程
昭和63年3月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 熊野町出張所における処務については、この規程に定めるところによる。
(所務)
第2条 出張所においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑の証明に関すること。
(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく諸証明に関すること。
(4) 手数料の徴収に関すること。
(5) 住居表示に係る証明書の発行に関すること。
(職員)
第3条 出張所に、所長のほか必要な職員を置く。
2 所長は、町長の命を受けて、職員を指揮監督し、所務を掌理する。
3 職員は、所長の命を受けて、所務に従事する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、出張所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 熊野町役場西連絡所設置及び処務規程(昭和46年熊野町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成13年3月16日告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第38号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。