○熊野町出張所設置条例
昭和63年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
熊野町西出張所 | 熊野町神田15番4号 | 町内全域 |
熊野町東出張所 | 熊野町初神三丁目11番13号 | 町内全域 |
熊野町中出張所 | 熊野町中溝四丁目7番16号 | 町内全域 |
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日条例第13号)
この条例は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第16号)
この条例は、平成21年12月7日から施行する。
附則(平成24年2月7日条例第1号)
この条例は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第3号)
この条例は、平成28年5月9日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第4号)
この条例は、熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第2号)の施行日から施行する。