○固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月27日

規程第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第44号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事にかかる委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少くとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(手数料)

第9条 委員会は、固定資産評価審査委員会条例第10条第2項に規定する手数料について、審査申出人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同条第3項の規定により同項の規定による交付の求めにつき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定める手数料の免除を受けようとする審査申出人は、法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月7日告示第80号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日告示第34号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお、従前の例による。

(令和4年3月17日告示第43号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月27日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)