○熊野町農業委員会に対する事務委任規則
平成18年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、熊野町長の権限に属する事務の一部を熊野町農業委員会(以下「委員会等」という。)及び農業委員会の会長に委任する。
(委員会へ委任)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の所掌に係る事項についての収入の調定及び通知に関すること。
(2) 農業者年金に関すること。
(3) 農用地利用権設定等促進事業に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加
ウ 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可
エ 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による広島県農業会議の意見の聴取
オ 法第4条第4項の規定による条件の付加
カ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用の許可
キ 法第20条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
ク 法第20条第3項の規定による広島県農業会議の意見の聴取
ケ 法第20条第4項の規定による条件の付加
サ 法第82条第3項の規定による通知又は公示(コに規定する立入調査に係るものに限る。)
シ 法第82条第5項の規定による損失の補償(コに規定する立入調査に係るものに限る。)
ソ 法附則第2項第1号及び第2号の規定による農林水産大臣に対する協議
タ セに掲げるものに係る行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与
(会長への委任)
第3条 会長に対し委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 将来において、町の義務負担が生ずると認められる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示を受ける必要があると認められる事項
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。