○熊野町農業委員会会議規則
昭和47年7月21日
農業委員会規則第1号
(議事規則)
第1条 熊野町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、左の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族、若しくはこの配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。採決した後は、その議題について発言することができない。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が、署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長に事故あるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議に関する事項は議長が定める。
附則
1 この会議規則は、昭和47年7月21日から施行する。
2 昭和44年7月21日公布した熊野町農業委員会会議規則は、前項公布の日からこれを廃止する。
附則(平成29年5月19日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。