○選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程
昭和61年6月4日
教育委員会規程第2号
選挙運動のためにする個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の額を定める規程(昭和60年規程第1号)の全部を次のように改める。
(納付すべき費用の額)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のため納付すべき費用の額を次のように定める。
施設の名称 | 施設の面積 (平方メートル) | 納付すべき費用額(円) |
熊野第一小学校 | 855 | 熊野町立学校体育施設管理運営条例(昭和52年熊野町条例第14号)別表に定める額とする。 |
熊野第二小学校 | 769 | 熊野町立学校体育施設管理運営条例別表に定める額とする。 |
熊野第三小学校 | 578 | 熊野町立学校体育施設管理運営条例別表に定める額とする。 |
熊野第四小学校 | 871 | 熊野町立学校体育施設管理運営条例別表に定める額とする。 |
熊野中学校 | 868 | 熊野町立学校体育施設管理運営条例別表に定める額とする。 |
熊野東中学校 | 1,238 | 熊野町立学校体育施設管理運営条例別表に定める額とする。 |
熊野町公民館 | 957 |
附則
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(平成元年3月28日教育委員会告示第2号)
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(平成元年6月26日教育委員会告示第4号)
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(平成4年6月17日教育委員会告示第1号)
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(平成8年6月14日教育委員会告示第1号)
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第80号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日教育委員会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日教育委員会告示第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日教育委員会告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月1日教育委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年5月9日から適用する。
附則(平成28年11月2日教育委員会告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月4日教育委員会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日教育委員会告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
附則(令和4年2月1日教育委員会告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月6日教育委員会告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。