○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月18日
選挙管理委員会規程第1号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成5年2月19日選挙管理委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第80号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第6号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。