○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月18日

選挙管理委員会規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の熊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、町議会議員及び町長の選挙の候補者並びに当該選挙の候補者となろうとする者(町議会議員及び町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成5年2月19日選挙管理委員会告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月7日告示第80号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年2月19日 選挙管理委員会告示第4号
平成14年10月7日 告示第80号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第6号