○熊野町議会事務局処務規程

平成11年3月16日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、熊野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置く。

(1) 書記

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、所属職員を指揮監督し、議会の事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、命ぜられた事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

庶務に関する事項

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(5) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(6) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(7) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(8) 議員の共済、慶弔に関すること。

(9) 儀式、交際及び議会関係者の接遇に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員の公務災害に関すること。

(12) 議会事務協議会に関すること。

(13) 議会に属する施設の維持管理及び使用許可に関すること。

(14) 議会関係行事、事務日程の表示及び連絡に関すること。

(15) 議員共済年金受給者協議会に関すること。

(16) その他庶務に関すること。

議事に関する事項

(1) 議員の出欠に関すること。

(2) 議事日程及び諸報告に関すること。

(3) 議案、請願書、陳情書等に関すること。

(4) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(5) 議員全員協議会及び委員会協議会に関すること。

(6) 会議録、その他会議記録の調整保管に関すること。

(7) 議決事項の処理及び会議結果の報告に関すること。

(8) 会議の傍聴に関すること。

(9) その他議事に関すること。

調査に関する事項

(1) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(2) 委員会の調査研究活動に関すること。

(3) 各種資料の収集、整理及び保管に関すること。

(4) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(5) 法令の調査、研究に関すること。

(6) 議会図書の整備、管理に関すること。

(7) 町政一般の調査研究に関すること。

(8) 議会の広報に関すること。

(9) 統計資料の作成に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 事務局職員の出張、休暇に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 議案その他の印刷に関すること。

(5) 議会に属する施設の使用に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、熊野町の関係規程の例による。

(公印の名称、ひな形)

第7条 公印の名称、書体、形状、寸法は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月7日告示第81号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

ひな形

書体

形状

寸法(ミリメートル)

熊野町議会之印

1

てん書

正方形

方 21

熊野町議會議長之印

2

てん書

正方形

方 21

熊野町議会事務局印

3

てん書

正方形

方 21

別表第2(第7条関係)

画像

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1

2

3

熊野町議会事務局処務規程

平成11年3月16日 議会訓令第1号

(平成14年10月7日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
平成11年3月16日 議会訓令第1号
平成14年10月7日 告示第81号