○熊野町議会事務局長に対する事務委任規則

平成14年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を熊野町議会事務局長(以下「事務局長」という。)に委任する。

(1) 議会事務局の所管に属する事項について配当された予算の範囲内で1件100万円未満の支出負担行為をすること。

(2) 支出命令に関すること。ただし、職員の給料、職員手当及び共済費を除く。

(町長の指示を受ける事項)

第2条 事務局長は、前条の規定により委任された事項であっても、次に掲げる場合は、その処理につきあらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(1) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれのある事項

(2) その他事務局長が特に指示を受ける必要があると認める事項

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町議会事務局長に対する事務委任規則

平成14年7月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成14年7月1日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第11号