○議会の議員報酬の特例に関する条例

平成25年6月12日

条例第13号

(議会の議員報酬の特例)

第1条 熊野町議会議員に支給する平成25年7月1日から平成26年3月31日までの報酬の額は、議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年熊野町条例第3号)の規定にかかわらず、同条例第2条第1項に規定する報酬月額からそれぞれ報酬月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の支給に用いる報酬月額は、この限りでない。

(端数計算)

第2条 この条例の規定により報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

議会の議員報酬の特例に関する条例

平成25年6月12日 条例第13号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成25年6月12日 条例第13号