○熊野町議会議員定数条例
平成14年12月17日
条例第25号
熊野町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により14人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(熊野町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 熊野町議会議員の定数を減少する条例(昭和26年熊野町条例第16号)は、廃止する。
附則(平成15年9月17日条例第24号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、公布日以後の熊野町議会議員一般選挙から適用する。
附則(令和元年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、公布日以後初めてその期日を告示される熊野町議会議員一般選挙から適用する。