○熊野町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成8年4月12日

告示第28号

(趣旨)

第1条 政治倫理の確立のための熊野町長の資産等の公開に関する条例(平成7年熊野町条例第21号)第5条第2項の規定による町長の資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧については、熊野町長の資産等の公開に関する規則(平成7年熊野町規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(閲覧場所及び時間)

第2条 規則第10条第2項の町長が指定する場所は、熊野町役場3階の会議室又は特に指定する場所とする。

2 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 前条に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第4条 閲覧を請求する者は、総務課において、様式の資産等報告書等閲覧請求書に氏名、閲覧日及び閲覧しようとする報告書名を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、報告書を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧しなければならない。

(複写の禁止)

第6条 報告書の写しの交付は、行わない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) カメラ、コピー機器及び危険物等を持ち込まないこと。

(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 この要綱の規定に違反する者に対して、町長はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日告示第12号)

この要綱は、平成13年5月1日から施行する。

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熊野町長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成8年4月12日 告示第28号

(平成13年5月1日施行)