○熊野町農商工業優秀従業者表彰に関する条例

昭和43年4月5日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、熊野町の農業、商業、工業に従事し、永年本業の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる業績を挙げた者を表彰し、もって夫々の町産業を奨励するを目的とする。

(表彰要項)

第2条 前条の目的を達成するために各業の優秀なる従業者に対し、次の要項により若干名表彰することができる。ただし、この表彰は1人につき1回に限る。

(1) 常時農業若しくは工業に専念し試験研究心、旺盛にして他農業若しくは工業従事者の模範とするに足る者

(2) 永年商店に勤務し従業者(店員)で職務に精励し特に優秀店員として他の模範とするに足る者

(審査委員会)

第3条 表彰該当者を定める場合は、7人以下の審査委員会を設けて同委員会の推せんによって表彰するものとする。

(審査委員の選定等)

第4条 審査委員の選定方法は、職域各機関に委嘱し町長是を任命する。ただし、審査委員の任期は1年とし再選を妨げない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

熊野町農商工業優秀従業者表彰に関する条例

昭和43年4月5日 条例第22号

(昭和43年4月5日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
昭和43年4月5日 条例第22号